昭和53年(1978年)創立 リスクマネジメント研究の老舗

日本リスクマネジメント学会会則

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日本リスクマネジメント学会会則

(1978年9月23日創立総会にて採択)
(1984年8月25日会員総会にて一部改正)
(1998年9月26日会員総会にて一部改正)

第1条(学会の名称)
本学会は日本リスクマネジメント学会(Japan Risk Management Society)と称する。
第2条(学会の目的)
本学会はリスクマネジメントに関する学術的研究を促進し、これに関する知識の普及を図り、もってリスクマネジメントの学術的研究とその健全な発展に寄与することを目的とする。
第3条(学会の事業)
本学会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  • 1.年次大会の開催(全国的規模での研究集会)
  • 2.研究会の開催(全国的規模、地域的規模、専門領域の研究集会)
  • 3.会報の発行
  • 4.その他理事会が必要と認めた部会活動、その他の事業
第4条(会員の種類)
本学会の会員は個人会員および賛助会員とする。
  • 1)個人会員はリスクマネジメントの学術的研究に従事する者とし、大学又は公的研究所等の研究教育機関に所属する者を正会員、それ以外の者を特別会員と称する。
  • 2)賛助会員は本学会の目的に賛同し、本学会の行なう研究活動に協力する法人又は団体とする。
第5条(入会)
入会を希望する者は個人会員2名(うち1名は役員)の推せんを経て理事会に申請し、その承認を得るものとする。
第6条(会員の活動)
会員は本学会の各種行事のへの参加、大会又は研究会での研究報告をなすことができる。
第7条(会員)
会員は所定の年会費を納入しなければならない。
第8条(退会)
会員が大会を希望する場合は、理事長にその旨を書面で申し入れなければならない。
第9条(除名)
会員に本学会の名誉を傷つける行為があった場合には、理事会の決議によりその者を除名することができる。
第10条(役員)
本学会に次の役員を置き、それぞれの職務を分担する。
  • 1)理事長 1名
  • 2)理事 若干名
  • 3)評議員会会長 1名
  • 4)評議員 若干名
  • 5)監事 2名
  • 6)事務局長 1名
第11条(役員の選任)
理事は評議員会の議を経て、正会員の中から選出する。
  • 1)理事長は理事の互選とする。
  • 2)評議員は理事会の推せんにより総会において選出する。
  • 3)評議員会会長は評議員の互選とする。
  • 4)監事は理事会の承認を経て評議員又は理事の中から理事長がこれを委嘱する。
  • 5)事務局長は理事会を承認を経て評議員又は理事の中から理事長がこれを委嘱する。
第12条(役員の職務)
理事長は本学会を代表し、会務を統括し、総会および理事会の議長とする。
  • 1)理事長に故障があったときは、あらかじめ理事長が指名した他の理事がその職務を代行する。
  • 2)理事は理事会を構成し、会務と事業を執行する。
  • 3)評議員は評議員会を構成し、理事会の試問に応じるものとする。
  • 4)監事は本学会の会計および会務執行の状況を監査する。
  • 5)事務局長は理事長の監督に従い、会務に関する事務を統括する。
  • 6)当学会の日常の業務執行のため、本部関係の理事、本部地区の監事および事務局長を構成員として、本部関係役員会を設置する。
第13条(役員会)
理事会は総会に際し、また必要なとき、理事長によって招集される。
  • 1)理事の3分の1以上の要求があった場合には、速やかに理事会が招集されなければならない。
  • 2)理事会は理事の過半数の出席(委任状を含む)により成立し、出席理事の過半数により議決する。
  • 3)監事および事務局長は理事会に出席することができる。
  • 4)評議員会は年次大会に際し、又は理事長の同意を得て、評議員会会長によって招集される。
第14条(役員の任期)
役員の任期は3ヵ年とする。ただし再任をさまたげない。
第15条(総会)
総会は個人会員および賛助会員の代表者によって構成し、年次大会に際して開催する。総会は構成員の5分の1以上(委任状出席を含む)の出席により成立する。
  • 1)総会の議案は前もって理事会の承認を要する。
  • 2)総会の議決は出席者全員(委任状含む)の過半数による。
  • 3)可否同数のときは議長の決するところによる。
第16条(年次大会等)
年次大会は年1回定期に開催し、研究会は理事会の決定により随時開催する。
第17条(事業年度等)
本学会の事業年度および会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第18条(顧問および名誉会員)
本学会に顧問および名誉会員を置くことができる。これらの者からは会費を徴収しない。
第19条(会則の変更)
この会則は理事会の議を経て、総会の決議により変更することができる。
第20条(本部および事務局)
本学会の本部および本部事務局を大阪府に置く。
附則
  • 1)この会則は1998年10月1日より効力を生じる。
  • 2)第7条第1項の個人会員の年会費は7,000円とし、賛助会員の年会費は30,000円を1口とする。
  • 3)第20条の本部および本部事務局は当分の間、関西大学に置くものとする。
  • 4)本学会は日本RM学会と略称することがあり、その英文略称はJARMSとする。
  • 5)本学会は関西部会、関東部会、RP専門部会等を開催し、必要に応じて東日本部会、西日本部会等の各種研究会を開催する。
  • 6)本学会は会員の資質向上と研究奨励のため学会内資格としてのRMA又はRMC等の資格認定を行うことができる。その詳細については別に定める。
  • 7)本学会に名誉職としての会長をおき、相談役業務および一部の認証業務を担当する。
  • 8)本学会は会員又は会員以外の者に対しRM3賞を授与することができる。その詳細については別に定める。
  • 9)本学会に客員会員をおくことができる。客員会員は同一事業体から組織的に入会し、当学会内の資格取得およびその活用を通じて研究活動を行なう者をいう。客員会員については別に定める。
  • 10)会則第17条の規定にかかわらず、2020年度については事業年度および会計年度の期間を6か月延長し、2019年10月1日より2021年3月31日までの18か月とする。
(以上、2019年12月14日の理事会において確認)
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